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神戸家庭裁判所 昭和33年(家)338号 審判 1958年7月31日

(本籍 長崎県 住所 岡山県玉野市)

申立人 内山清(仮名)

(国籍 米国カルフオルニヤ州 最後の住所 兵庫県相生市)

遺言者 アーネスト・ディヴィス・マーフィ(仮名)

上記申立人からの遺言執行者選任申立事件について、当裁判所は審理を遂げた結果、その申立を相当と認め、日米両国の相続に関する国際私法々規及び日本国民法同家事審判法を適用して、次のとおり審判する。

主文

東京都○○区○○町二四弁護士三橋義夫を遺言者アーネスト・ディヴィス・マーフィが一九五六年二月○○日にした遺言の執行者に選任する。

(家事審判官 西尾太郎)

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